今スグLINE予約

お役立ちコラム

インフルエンザの待機期間は何日?大人・子どもの数え方と出勤の目安

  • インフルエンザ

「インフルエンザと診断されたけれど、何日休めばいいの?」「待機期間はいつから数えるの?」と迷っていませんか?

学校に通う子どもの場合、インフルエンザの出席停止期間は「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」と定められています[1][2]。

日数は、発熱した日や熱が下がった日を0日目として翌日から数えるため、数え方を誤ると復帰の日が1日ずれてしまうこともあります[3][4]。

一方、大人の出勤停止期間は、学校のように国の基準で一律に決められているわけではなく、学校の基準や勤務先のルールを目安に判断することになります。

この記事では、インフルエンザの待機期間の基準と数え方、大人の出勤の目安、待機期間中の過ごし方、家族が感染したときの考え方までを、厚生労働省やこども家庭庁などの公的機関の情報をもとに整理しています。

ご自身やお子さんの発症日・解熱日を確認しながら、復帰の日を考える参考にしてください。

インフルエンザの待機期間は「発症後5日」かつ「解熱後2日」が目安

インフルエンザと診断されると、仕事や学校をいつまで休めばよいのか、まず気になりますよね。

学校や保育園・幼稚園では、インフルエンザにかかったときに休む期間の基準が法令で決められています[2][3]。

基準は「発症した後5日」と「解熱した後2日」の2つの条件で成り立っており、どちらか一方だけを満たしても復帰はできません[2][4]。

大人の場合も、この基準を知っておくと休む日数を考える手がかりになります。

まずは、基準の中身と、年齢による違いを押さえておきましょう。

学校保健安全法で定められた出席停止期間

学校に通う子どもがインフルエンザにかかった場合、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」は出席停止となります[1][2]。

この基準は学校保健安全法施行規則の第19条に定められており、インフルエンザは学校で流行を広げる可能性が高い「第二種の感染症」に分類されます[2][3]。

国のQ&Aでも、インフルエンザによる出席停止期間としてこの基準が紹介されています[1]。

月曜日に熱が出た場合、どれだけ早く熱が下がっても、出席できるのは早くて日曜日以降となり、実質的には翌週の月曜日からの登校になります[2][4]。

基準を満たすまでは、熱が下がって元気に見えても登校を控える必要があります[2]。

発症した日と熱が下がった日をメモしておくと、登校できる日を正しく計算できるでしょう。

保育園・幼稚園に通う幼児は「解熱後3日」

保育園や幼稚園に通う幼児の場合は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで」が基準となります[2][3]。

学校保健安全法施行規則では、幼児に限って解熱後の日数を3日としています[2]。

保育所は児童福祉施設ですが、子どもの健康診断や保健的な対応は学校保健安全法に準じて行われており、インフルエンザの登園の目安も同じ考え方で運用されます[3]。

年中の子と小学2年生のきょうだいが同じ日に発症し、同じ日に熱が下がった場合でも、上の子のほうが1日早く登校できることがあります。

熱が下がるのが早い場合は「発症後5日」の条件で復帰日が決まるため、幼児と小学生で復帰日が同じになることも考えられます。

きょうだいで基準が異なることもあるため、それぞれの発症日と解熱日を分けて記録しておくと安心です。

「かつ」なので2つの条件を両方満たす必要がある

インフルエンザの基準は「かつ」でつながっているため、「発症後5日」と「解熱後2日(幼児は3日)」の両方を満たすまで待機が必要です[3][4]。

発症から5日が過ぎていても熱が下がっていなければ、解熱した後2日が経過するまで出席停止が続きます[4]。

反対に、発症の翌日に熱が下がった場合でも、発症から5日が過ぎるまでは登校できません[4]。

「抗インフルエンザ薬を飲んだら次の日に熱が下がったから、もう大丈夫」と考える方もいるでしょう。

早く熱が下がったときほど「発症後5日」の条件で、熱が長引いたときほど「解熱後2日」の条件で復帰日が決まると覚えておくと分かりやすくなります。

2つの条件のうち、遅いほうの日を基準に復帰日を考えるようにしましょう。

待機期間の数え方|発症日・解熱日は0日目

「発症した後5日」と聞いても、熱が出た日を1日目に数えるのか0日目に数えるのか、迷ってしまいますよね。

数え方を1日間違えるだけで、登校や出勤を早めすぎたり、必要以上に休んだりすることにつながります。

公的機関の資料では、発熱した日や熱が下がった日は日数に含めず、その翌日を1日目として数えると示されています[3][4]。

ここでは、数え方の基本と、解熱した日ごとの復帰日の目安、発症日の決め方を整理します。

発症日は発熱した日、翌日を1日目として数える

待機期間を数えるときは、発症した日を0日目とし、その翌日を1日目として数えます[3][4]。

インフルエンザでいう「発症」とは一般的に「発熱」を指し、熱が出始めた日が発症日になります[3]。

解熱した日も同じように0日目とし、その翌日から「解熱後1日目」と数えます[3]。

月曜日の夜に38℃の熱が出て、火曜日に受診してインフルエンザと診断された場合、発症日は受診した火曜日ではなく、熱が出た月曜日になります[3][4]。

受診日や検査で陽性が分かった日を発症日と勘違いすると、復帰日が1日遅れてしまうことがあるため注意が必要です。

熱が出始めた日付と時間、熱が下がった日付をカレンダーやスマートフォンに残しておくと、数え間違いを防ぎやすいでしょう。

解熱した日によって復帰日が変わる(ケース別早見表)

月曜日に発症した小学生以上の場合、金曜日までに熱が下がれば翌週の月曜日から登校でき、それより遅く下がった場合は解熱した日の3日後から登校できます[2][4]。

「発症後5日」と「解熱後2日」の両方の期間が過ぎた翌日が、出席できる日になるためです[2][4]。

月曜日に発症した場合の出席できる日を、熱が下がった曜日ごとに次の表にまとめました。

月曜日に発症した場合に出席できる日(小学生以上)

熱が下がった日「発症後5日」で休む期間「解熱後2日」で休む期間出席できる日
火曜日土曜日まで木曜日まで日曜日から(実質は翌週月曜日)
水曜日土曜日まで金曜日まで日曜日から(実質は翌週月曜日)
木曜日土曜日まで土曜日まで日曜日から(実質は翌週月曜日)
金曜日土曜日まで日曜日まで翌週月曜日から
土曜日土曜日まで翌週月曜日まで翌週火曜日から
日曜日土曜日まで翌週火曜日まで翌週水曜日から

熱が早く下がっても「発症後5日」より前には復帰できず、熱が下がるのが遅いほど復帰日も後ろにずれることが分かります。

保育園・幼稚園に通う幼児は「解熱後3日」となるため、熱が下がった日が木曜日以降のときは、出席できる日がそれぞれ1日ずつ後ろにずれます[2][3]。

ご自身やお子さんのケースに当てはめて、復帰日をあらかじめ学校や保育園に伝えておくと、休み明けの準備もしやすくなります。

熱が出ていない場合や受診日がずれた場合の発症日

熱が出ていないのにインフルエンザと診断された場合は、インフルエンザにみられる何らかの症状が出た日を発症日として考えます[3]。

発症日は「医療機関を受診した日」や「陽性が分かった日」ではなく、症状が始まった日が基準になるためです[3][4]。

2日前から熱で休んでいた子どもが、その後の受診でインフルエンザと診断された場合も、熱が出た日を起算日にするのが妥当とされています[4]。

熱はないものの、のどの痛みと強いだるさが出た翌日に家族の勧めで受診し、インフルエンザと分かったというケースもあるでしょう。

この場合は、のどの痛みやだるさが出始めた日を発症日として数えることになりますが、判断に迷うときは診察した医師に発症日を確認しておくと確実です。

発症日の考え方は復帰日を左右するため、学校や職場に伝える前に、医師の見解もあわせて確認しておきましょう[4]。

大人(社会人)のインフルエンザの待機期間と出勤の目安

「大人も子どもと同じ日数を休まないといけないの?」「会社には何日休むと伝えればいい?」と悩む方もいるでしょう。

学校保健安全法の出席停止は、学校に通う児童生徒等を対象とした決まりです[2]。

大人の場合は、ウイルスを出す期間や職場への影響をふまえ、勤務先のルールに沿って待機期間を決めることになります。

国のQ&Aでも、インフルエンザにかかったときは無理をして職場に行かないよう呼びかけています[1]。

ここでは、大人が出勤の目安を考えるときに知っておきたいポイントを整理します。

大人の出勤停止を一律に決めた国の基準はない

大人がインフルエンザにかかったときの出勤停止期間について、学校のように国が一律の日数を定めた基準はありません。

学校保健安全法施行規則で定められた出席停止期間は、学校に通う児童生徒等に対する基準です[2]。

職場での扱いは会社ごとの就業規則や社内ルールで決められていることが多く、学校と同じ「発症後5日かつ解熱後2日」を目安にしている職場もあります。

「上司から『熱が下がったら来ていい』と言われたけれど、本当に大丈夫なのか」と不安に感じる方もいるかもしれません。

職場によっては、在宅勤務に切り替えるなど、出勤以外の働き方を選べる場合もあります。

まずは勤務先の就業規則や担当部署に確認し、ルールがはっきりしない場合は学校の基準を目安に考えておくと安心です。

ウイルスを出すのは発症前日から発症後3〜7日

インフルエンザは、発症の前日から発症後3〜7日間は鼻やのどからウイルスを出すといわれています[1]。

そのため、ウイルスを出している間は外出を控える必要があるとされます[1]。

出るウイルスの量は熱が下がるとともに減りますが、熱が下がったあともウイルスを出すとされ、その期間には個人差があります[1]。

抗インフルエンザ薬を飲んで2日目に熱が下がり、「もう元気だから」と3日目に出勤すると、まだウイルスを出している状態で同僚と接することになりかねません。

せきやくしゃみが続いているあいだは、不織布マスクを着けるなど、周りの人へうつさない配慮が求められます[1]。

大人の場合も、少なくとも学校の基準を一つの目安にして、体調と職場のルールをあわせて判断するのが望ましいです。

職場復帰に治癒証明書や陰性証明書は不要

インフルエンザから職場に復帰する際に、治癒証明書や陰性証明書を提出する必要はありません[1]。

診断や治癒の判断は診察した医師が行うものであり、インフルエンザは陰性を証明することが一般的に難しいためです[1]。

国は、職場が従業員に治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくなく、提出は不要としています[1]。

「会社から治ったことを証明する書類を持ってくるように言われた」と困ってしまう方もいるでしょう。

証明書の発行のためだけに受診が増えると医療機関に過剰な負担がかかるおそれがあることも、国が不要としている理由の一つです[1]。

児童生徒が学校に復帰する場合も、治癒証明書や陰性証明書の提出は不要とされています[1]。

会社から証明書を求められたときは、国の考え方を伝えたうえで、出勤日をどう判断するかを担当者と相談してみてください。

待機期間中の過ごし方と注意点

待機期間中は「熱が下がったら少しくらい外に出てもいいかな」と考えてしまうこともありますよね。

国のQ&Aでは、インフルエンザにかかったら安静にして十分な睡眠と水分補給を心がけ、人混みへの外出を控えるよう呼びかけています[1]。

家族と暮らしている場合は、家の中でうつさない工夫も欠かせません。

待機期間は自分の回復のための時間であると同時に、周りへの感染を防ぐための期間でもあります。

ここでは、待機期間中の過ごし方と、子どもがいる家庭で特に気をつけたい点を整理します。

外出を控え、家族にうつさない工夫をする

待機期間中は外出を控えて自宅で安静に過ごし、せきエチケットで家族への感染を防ぐことを心がけましょう[1]。

インフルエンザの主な感染経路は、せきやくしゃみによる飛沫感染と、ウイルスがついた手指などを介した接触感染が中心です[5]。

国のQ&Aでは、せきやくしゃみがあるときは不織布マスクを着け、鼻水や痰を含んだティッシュはすぐに捨て、手のひらでせきを受け止めたらすぐに手を洗うよう呼びかけています[1]。

熱が下がって退屈になり、近所のコンビニに行こうか迷ったり、同居する家族と同じ部屋で長時間過ごしたりすることもあるでしょう。

水分はお茶やスープなど飲みたいもので構わないとされているため、こまめにとりながら、睡眠を十分にとって体を休めてください[1]。

2歳未満の子どもは息苦しさや窒息のリスクがあるため、マスクの着用は勧められていません[1]。

待機期間を「周りを守るための期間」と考えて、外出はできるだけ控え、家庭内でも基本的な対策を続けていくと安心です。

子ども・未成年者は発熱から2日間の異常行動に注意

インフルエンザにかかった子どもや未成年者が自宅で待機するときは、少なくとも発熱から2日間は、異常行動による転落などの事故に気をつけてください[1]。

異常行動は、抗インフルエンザ薬の服用の有無や種類にかかわらず起こりうるものです[1]。

転落などにつながる重い異常行動は、就学以降の小児・未成年者の男性で報告が多く、発熱から2日間以内に出やすいとされています[1]。

急に立ち上がって部屋から出ようとする、窓を開けてベランダに出ようとする、変なことを言いながら泣いて部屋の中を動き回るといった行動が、その例です[1]。

玄関や窓の施錠を確実にする、ベランダに面していない部屋で寝かせる、一戸建てならできるだけ1階で寝かせるなどの対策が勧められています[1]。

待機期間の最初の2日間は、子どもを一人にしないよう家族で見守る時間を決めておくと安心です。

家族がインフルエンザになったときの出勤・登校

家族がインフルエンザと診断されると、「自分も会社を休んだほうがいいの?」「きょうだいは学校に行っていい?」と迷いますよね。

インフルエンザは発症の前日からウイルスを出すといわれており、同居する家族は、感染しているかもしれない状態で過ごすことになります[1]。

一方で、家族の感染を理由に休む場合の扱いは、本人が感染した場合のように日数で決められているわけではありません[2]。

ここでは、家族が感染したときの考え方と、体調の変化に気づくためのポイントを整理します。

家族の感染の扱いは学校や勤務先のルールを確認する

家族がインフルエンザにかかったときに本人が休むかどうかは、学校や勤務先のルールに沿って判断します。

学校保健安全法では、校長は、感染症にかかっている人だけでなく、かかっている疑いがある、またはかかるおそれのある児童生徒等についても出席を停止できるとされています[3]。

家族の感染を理由に出席停止とするかどうかは、地域や学校の状況によって判断が分かれるため、通っている学校に確認しておくと確実です。

「兄がインフルエンザになったけれど、元気な弟は登校させてよいのか」と迷う保護者の方もいるでしょう。

職場でも、家族が感染した従業員の出勤について独自のルールを設けている場合があるため、上司や担当部署に早めに相談しておくと安心です。

家族の感染が分かった時点で学校や職場に連絡し、指示を確認しておくと、その後の対応に迷わずに済みます。

潜伏期間の1〜3日は体調の変化に気をつける

家族がインフルエンザになったら、最後に接した日から1〜3日ほどは、自分やほかの家族に症状が出ないか気をつけましょう[5]。

インフルエンザの潜伏期間は1〜3日程度とされています[5]。

感染していても症状が出ない場合や軽い症状だけで済む場合もあるため、体調の小さな変化を見逃さないことが大切です[1]。

看病をしていた母親が、2日後の夜に急に寒気がして熱が出てきたというケースもあるでしょう。

急な発熱や関節痛、筋肉痛、全身のだるさなどが出た場合は、外出を控えたうえで、医療機関に電話で相談してから受診すると、周りへの感染を広げずに済みます[1]。

家族が感染した段階で手洗いや換気、マスクの着用を家族全員で心がけておくと、家庭内での広がりを抑えやすくなります[1]。

待機期間が短くなる場合・延びる場合

「医師からは3日休めばいいと言われたけれど、学校の基準と違う」と戸惑うこともありますよね。

インフルエンザの待機期間は基本的に「発症後5日かつ解熱後2日」ですが、医師の判断などによって扱いが変わる場合があります[2][4]。

反対に、熱がなかなか下がらない場合は、その分だけ待機期間が延びることになります[4]。

例外の考え方を知っておくと、学校や職場とのやり取りもスムーズになるでしょう。

ここでは、待機期間が変わるケースと、自己検査で陽性になったときの考え方を整理します。

医師が感染のおそれがないと認めれば短くなることもある

医師が病状から感染のおそれがないと認めた場合は、基準より短い期間で登校が認められるケースもあります[2][4]。

学校保健安全法施行規則には、「病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない」とのただし書きが設けられています[2]。

自治体のQ&Aでも、基準より短い期間の出席停止を指示することは可能とされる一方、保護者から医師の見解を聞き取ったうえで、学級の感染状況などをふまえて対応するよう求められます[4]。

医師から「熱も下がって状態が落ち着いているので、早めに登校して大丈夫」と言われ、学校の基準との違いに迷う保護者の方もいるでしょう。

学校によっては登校再開の前に子どもの健康状態を確認することもあるため、医師から言われた内容を学校に正確に伝えることが大切です[4]。

自己判断で期間を短くするのではなく、医師の見解をもとに学校とよく相談したうえで登校日を決めてください。

自己検査キットで陽性になったときは医療機関で確認する

市販の抗原検査キットによる自己検査で陽性になった場合は、すみやかに医療機関を受診または相談しましょう[4]。

自治体のQ&Aでは、医師の診察などで陽性が確定していない児童生徒等は、原則として陽性者として取り扱わないとしています[4]。

発症日の判断や待機期間の扱いは、医師の診断をもとに考えるのが基本です[4]。

夜に熱が出て自宅のキットで調べたら陽性だったため、そのまま出席停止の連絡をしてよいのか迷うこともあるでしょう。

その場合も、熱が出た日を発症日として記録しておき、受診の際に医師へ伝えると、待機期間を判断しやすくなります[3][4]。

自己検査の結果は受診のきっかけとして活用し、待機期間の扱いは医師の診断を受けてから学校や職場に伝えるようにしてください。

インフルエンザの待機期間に関するよくある質問

Q1. 5日目に出勤・登校してもいいですか?

学校の場合、発症日を0日目として数えるため、5日目はまだ出席停止期間に含まれ、早くても6日目からの登校になります[3][4]。

大人の出勤については国の一律の基準はありませんが、発症後3〜7日間はウイルスを出すといわれています[1]。

勤務先のルールを確認したうえで、学校の基準を目安に判断すると安心です。

Q2. 熱がぶり返したときは数え直しますか?

一度下がった熱が再び上がった場合は、改めて熱が下がった日を0日目として、そこから「解熱後2日」を数え直すと考えられます[2][3]。

出席停止の基準は「解熱した後2日を経過するまで」であり、熱が続いているあいだは解熱後の日数を数えられないためです[2]。

判断に迷うときは医師に相談し、その見解を学校や職場に伝えましょう。

Q3. インフルエンザB型でも待機期間は同じですか?

A型でもB型でも、学校の出席停止期間は同じです[2]。

学校保健安全法施行規則では、型を分けずに「インフルエンザ」として「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」と定めています[2]。

大人の待機期間も、型によって考え方を変える必要はないでしょう。

Q4. 待機期間が終われば、もう人にうつりませんか?

待機期間が終わっても、人にうつす可能性がゼロになるとは限りません[1]。

熱が下がったあともウイルスを出すといわれており、その期間には個人差があります[1]。

せきやくしゃみが続いているあいだは、不織布マスクを着けるなど周りへの配慮を続けましょう[1]。

インフルエンザの待機期間についてのまとめ

インフルエンザの待機期間は、学校では「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」が基準です[1][2]。

発症日は熱が出た日で、発症日や解熱日を0日目とし、その翌日を1日目として数えます[3][4]。

2つの条件は両方を満たす必要があり、遅いほうの期間が過ぎた翌日が出席できる日になります[2][4]。

大人の出勤停止期間を一律に定めた国の基準はなく、勤務先のルールを確認しながら学校の基準を目安に判断すると安心です。

発症前日から発症後3〜7日はウイルスを出すといわれ、職場や学校への復帰に治癒証明書や陰性証明書は不要とされています[1]。

待機期間中は外出を控え、子どもや未成年者は発熱から2日間の異常行動に注意し、家族が感染した場合は学校や勤務先に扱いを確認しましょう[1][3]。

医師の判断で期間が短くなることもあるため、迷ったときは医師に相談し、その見解をもとに復帰日を決めてください[2][4]。

参考文献

[1] 厚生労働省「令和7年度 急性呼吸器感染症(ARI)総合対策に関するQ&A」(令和7年12月19日版)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/QA2025.html

[2] e-Gov法令検索「学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)」第19条
https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000080018

[3] こども家庭庁「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」(2023年5月一部改訂、2023年10月一部修正)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e4b817c9-5282-4ccc-b0d5-ce15d7b5018c/cd6e454e/20231010_policies_hoiku_25.pdf

[4] 埼玉県教育局 県立学校部 保健体育課「学校におけるインフルエンザ発生時の対応に関するQ&A」(令和5年12月7日版)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/20613/innhuruqa.pdf

[5] 国立健康危機管理研究機構(JIHS)感染症情報提供サイト「インフルエンザ」(2025年9月25日更新)
https://id-info.jihs.go.jp/infectious-diseases/influenza/index.html

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、医療アドバイスではありません。
お薬の服用に関しては必ず医師にご相談ください。
※効果・効能・副作用の現れ方は個人差がございます。
※医師の判断によりお薬を処方できない場合があります。